ブログに記事を書くのは久しぶりである。
最近、本業が忙しくまた国民運動の方も来るべき改憲に備えて活動が活発化し土曜も日曜もなくここ最近まともに一日休んだことがないような有様だった。
それに加えてとうとうPCが壊れてしまい、スマートフォンからの閲覧しか適わなくなってしまった。
アクセスを見れば連日来場していただいている読者様がおられる。
にも関わらずなかなか長文を投稿できないのは歯がゆいばかりであった。
しかしこの度、少し無理をしてでも記事を書こうという気になった。それは現在行われている集団的自衛権をめぐる報道を受けてである。
連日繰り返される、「安部総理は歴代の政府解釈を踏みにじろうとしている」「集団的自衛権を容認すれば戦争になる」という反対キャンペーンに我慢ならなくなったからだ。
以前のような長文の投稿が難しくなるが、当サイトは侵略と自衛の定義をひとつのテーマとしてきた、可能な限り左派の集団的自衛権へのネガティブキャンペーンに反論してゆきたい。
前置きが長くなったが、まず基本的な事項から説明したい。
集団的自衛権とは主権国家であれば認められる「固有の権利」である。
固有の権利が認められない法律があれば法律そのものが誤っていると見なされるそれほど絶対的なものである。
国連憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
個別的であり、集団的であっても自衛権は保障されている。
集団的自衛権行使に反対する人はなぜ日本だけ固有の権利が認められないのか説明する必要がある。
反対論者は憲法9条を挙げるだろう。確かに72年政府資料、81年の政府答弁では「国際法上保有しているが、憲法上行使できない」とされている。
しかし憲法9条のどの条文からそのような解釈がなされるのだろうか?
合理的に説明できる人は皆無であろう。それまでの政府解釈自体が異常なのであり安部政権はそれを主権国家として正常な状態に戻そうとしているに過ぎないのである。
滅罪
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